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2014年1月15日(水曜日)

プレゼントキャンペーンの企画書・提案書、作成代行いたします5

カテゴリー: - hagiri @ 07時55分18秒

プレゼントキャンペーンの企画、実施に当たっては、守らなければならない法律があります。

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)、通称、景表法です。プレゼントキャンペーンを企画、実施する担当者は、暗記しておく必要があります。昔に比べて今は、シンプルになっているので、覚えやすいと思います。

<プレゼントキャンペーンの企画、実施にあたっての守るべきもの>
・景表法

消費者庁のサイトに詳しく書いてあります。
http://www.caa.go.jp/representation/index.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

ガイドブックも作られていて、わかりやすくまとめられています。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130208premiums.pdf

わかりやすく説明すると、以下のようになります。

・クローズドの場合
景品1個の限度額(上代=一般的に取引される価格)は、5000円未満の商品であればその20倍です。5000円以上の場合は、10万円。
景品の総額の限度額もあって、売上予定総額の2%です。キャンペーン期間中に、1000万円の売上が見込まれれば、景品総額は20万円までとなります。

・オープンの場合
景品規制はありません。昔は1000万円(もっと昔は100万円)という限度額があったのですが、今はなくなりました。

・もれなく景品の場合
景品1個の限度額は、1000円未満の商品の場合200円、1000円以上の場合2/10です。

・共同懸賞の場合
一定の地域や業界内で共同で懸賞を実施する場合の規制です。
景品1個の限度額は、取引価額によらず30万円、総額は売上予定総額の3%です。

そのほか、公正競争規約といって、業界ごとに、特別のルールを設定していることもあるので、合わせて把握しておく必要があります。

特に、医薬品などは、その商品の性質上、景品提供というインセンティブがなじまないという趣旨から、規則が決められていますので、プレゼント企画の運用では注意が必要です。

プレゼント企画を行う以前に、景表法ならびに、その業界ごとの公正競争規約は基本知識として把握しておくべきですが、過去に違反した事例なども調べておくほうがよいでしょう。

違反すると、公正取引委員会などが実施企業にきて調査することになります。企業によっては、大騒ぎ、大問題に発展し、企画したのが外部の会社だったりすると取引停止なんていうことになりかねません(実際に、そういう企業を私は知っています)。

私どもでは、プレゼントキャンペーン企画、ならびにプレゼントキャンペーンの企画書・提案書を作成代行いたします。特にプレゼントキャンペーン企画になれていない企業様は、ご相談ください。


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